選ぶならマークのある商品を(サプリメント)
サプリメントと呼ばれている食品は大きく分けて2つあります。
保健機能食品と一般食品の中のいわゆる健康食品です。
これらにはあるマークが付いています。
■保健機能食品は3つの食品のこと
保健機能食品の制度は2001年4月にできた制度です。
特定保健用食品と栄養機能食品があります。
★特定保健用食品
これは特定保健用食品のマークです。
特定保健用食品は健康を保つことを目的に作られた食品です。
個々の商品に対して労働厚生省に申請し、有効性や安全性に関する
厳しい審査をとおり許可されたものにこのマークが付けられています。
現在2005.8月現在でグルコケアー、ヘルシア緑茶など509商品
が許可を受けています。
特定保健用食品の特徴は、健康増進の維持が期待できる食品
で有効性や安全性が証明されていて 用途・摂取量がはっきり
しています。
他にどんな成分と商品があるかはこちらのページへ
★条件付特定保健用食品
2005年の4月から始まった制度です。
上記の特定保健用食品と同様の食品ですが、
労働厚生省が要求している有効性の科学的根拠のレベル
には届かないものの一定の有効性が確認されて条件付で
許可された食品です。
表示には以下の文が許可されています。
「○○を含んでおり、必ずしも根拠は確認されていませんが
△△に適している可能性がある食品です」
この食品には上記のトクホ(特定保健用食品の略)のマーク
の真ん中の人の所に条件付と言う文字が書いてあります。
これらのトクホのマークが付いている商品(食品)なら期待される
有効性が国のお墨付きということになります。
★栄養機能食品
日常の食事で不足する栄養素を補充するもので労働厚生省
で基準が定められています。ビタミン12種類とミネラル5種類
です。厚生労働省の許可を受けたものではないですが
厚生労働省の規格基準を満たす商品は「栄養機能食品」と
表示することができます。
これは特にマークはありませんが商品に栄養機能食品と書いてあるのが
目安です。
■健康食品はこのマークで選ぼう
健康食品はクロレラやローヤルゼリーEPAなどと色々あります。
いままで健康食品は確たる制度がなく、健康被害も出るような
商品もありました。
これではいけないということで業界ではある規準を満たした商品
にこのマークをつけることにしました。
厚生労働省の外郭団体である(財)日本健康・栄養食品協会に
よる安全、表示内容、衛生面などの規格基準を満たした商品に
認定したことを示す、JHFAマークをつけてあります。
サプリメントを選ぶ時の判断材料になります。
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